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役員変更登記

役員変更登記
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役員変更登記

株式会社の登記の中で,最も頻繁かつ定期的に必要な登記が,役員変更登記です。
新しく役員を迎え入れれば就任の登記,役員が任期が満了したり,辞任したり,解任させたり,亡くなったりすれば退任の登記,また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。
当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。


役員変更登記について

役員の変更は,新役員を迎えいれたり,辞任したり,解任させたり,様々なバリエーションがあり,それぞれのバリエーションで手続きが異なりますし,登記を申請する際に必要な書類も変わってきます。
特に登記申請に必要な書類で,代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば,役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり,印鑑証明書が全く必要ない場合もあります。

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このような理由から,役員の変更に争いがないオーナー企業などでは,役員の変更があってから手続きを進めるというより,手続き面の負担が少ない方法にそって役員の変更手順を決めるケースも少なくありません。

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当事務所では,役員変更の登記申請手続きをサポートいたします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1      お問い合わせ・ご依頼
変更される役員の方や,変更日などをお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
2     株主総会の承認
役員変更について株主総会の承認を得ていただきます。
3     必要書類の収集
ケースによっては,新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などご用意していただきます。
4      必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。
5      登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6      登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「役員変更後の登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
なお,具体的な事情によって,他のものもご用意いただくこともございます。

  • 登記事項証明書
    現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  • 定款
    役員の任期や他の役員に関する規定を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 代表者印
    登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
Case1:取締役が辞任する場合
  • 辞任する取締役の印鑑
    …認印またはご実印を辞任届にご捺印いただきます

Case2:新しい取締役が就任する場合
  • 取締役全員のご印鑑…認印で構いません。議事録にご捺印いただきます
取締役会を置いていない場合は,次もご用意ください
  • 新役員の印鑑証明書…発効日が登記申請日より3月以内のもの
  • 新役員のご実印…議事録,就任承諾書にご捺印いただきます

Case3:代表取締役が交代し,旧代表取締役が取締役として残る場合
  • 新代表取締役の印鑑証明書…発効日が登記申請日より3月以内のもの
  • 新代表取締役のご実印…議事録,就任承諾書にご捺印いただきます
  • 取締役全員のご印鑑…認印で構いません。議事録にご捺印いただきます

Case4:代表取締役が交代し,旧代表取締役が取締役も退任する場合
  • 新代表取締役の印鑑証明書…発効日が登記申請日より3月以内のもの
  • 新代表取締役のご実印…議事録,就任承諾書にご捺印いただきます
  • 取締役全員の印鑑証明書…発効日が登記申請日より3月以内のもの
  • 取締役全員のご実印…議事録にご捺印いただきます

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。

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MODELCASE   取締役辞任
代表取締役の交代がない場合
約1万5,000円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
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このほか登記には1万円の登録免許税(資本金が1億円以上の会社は3万円)が必要です。

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