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株式発行・資本増加(金銭出資)

株式発行・資本増加(金銭出資)

株式発行・資本増加(金銭出資)

「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」などの必要から資本増加される企業の方に.現金の出資による増資手続をサポートいたします。

株式発行・資本増加(金銭出資)について

企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から資本増加(増資)をすることができます。

資本増加は大まかに分けると次のいづれかの方法でおこないます。

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  1. 株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資をうけると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法(現金以外の出資の方法は現物出資
  2. 株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法(デット・エクイティ・スワップ
  3. 株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法
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株主総会あるいは取締役会(取締役)で決定し、出資者が会社に財産を出資し、企業はその対価として株式を発行します。

当事務所では、資本増加の手続を全面的にサポートさせていただくとともに、資本増加の登記をご依頼者にかわって申請いたします。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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平日午前9時から午後6時まで受付けいたします

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ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

登記手続 お問い合わせ・ご依頼
出資される金額,増資される予定日(払込期日)等々のご事情をうかがい,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
登記手続 必要書類の作成と捺印
当事務所で議事録などの必要を作成し,役員・出資者のご捺印を頂きます。
登記手続 出資金の払い込み
払込期日に出資金を株式会社名義の預金口座に払い込んでいただき,その通帳のコピーをとっていただきます。
登記手続 登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記手続 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「増資後の登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。

  • 登記事項証明書
    会社の登記事項を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。法務局で取得できます。
  • 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
    株主総会(若しくは取締役会)で定められた「払込期日・期間内」に出資金が払い込まれたことを証明するために必要です。
  • 出資者のご印鑑
    株式の引受を申し込んだことを証明する書面、または株式引受契約証書にご捺印いただくために必要です。
  • 会社代表者印
    登記の委任状や議事録等にご捺印いただくために必要です。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,増資される金額等によって報酬が変動いたしますので,ご了承ください。

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MODELCASE   非公開会社(全ての株式に譲渡制限がある会社)
取締役会を置いていない株式会社で,現物出資する金銭債権の価額が300万円
約4万円 (郵送料等は別途ご負担していただきます)
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このほか登記には登録免許税(増加させる資本金の額の0.7%,ただし最低金額3万円)が必要です。

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