ご相談・お見積もりは無料です。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
タナカ司法書士事務所|東京都港区 - トップページ
会社設立・定款変更,不動産登記・相続手続・債務整理等など、お気軽にご相談ください。
 
TOP企業の方へのご案内>株式会社設立

株式会社設立

株式会社設立

起業

「節税をしたい」「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」など,さまざまな理由から株式会社を設立される方に,失敗しない設立方法のご提案と,設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

株式会社設立について

trim
trim

平成18年度に施行された会社法より、株式会社は資本金1円・役員1名から設立できるようになりました。

trim
trim

したがって,アイデア・ノウハウはあるが資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や,今まで個人で事業されていた方などが,容易に株式会社を設立することができるようになりました。

trim
trim

また会社法では,旧商法に比べ,中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を格段に自由につくることも可能になりました。

trim
trim

しかし,設立する株式会社の内容を大幅に自由にすることができる一方で,安易に設立してしまうと,設立後に税金で損をしたり,助成金が受けれなかったり,許認可が受けれなかったり,法的トラブルが起きてしまうことなども少なくありません。
株式会社を設立する際には,専門家の意見を聞かれた方がいいでしょう。

当事務所では、株式会社の設立手続きを登記申請を通じて全面的にサポートさせていただきます。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

TELEPHONE
電話での無料相談
03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします

E-MAIL
メールでの無料相談
お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
なお、[1]ご依頼いただいてから、[6]登記申請までにかかる期間は,最短で1日,余裕をみていただいて1月程度です。

登記手続 お問い合わせ・ご依頼
設立される株式会社の商号・目的・本店・資本・役員などの内容,ご依頼者の設立の動機・状況等々のご事情をうかがい,設立される株式会社の内容のご提案・打ち合わせと,登記費用のご案内いたします。
登記手続 必要書類の収集
ご依頼者に出資者および取締役(または代表取締役)の印鑑証明書を手配していただきます。
また,設立する株式会社の商号が設立後に法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
登記手続-登記手続 事前商号調査
設立する株式会社と同業で,かつ同一・類似の商号をもつ会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。
登記手続 代表者印の発注
商号が確定したら,ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋に発注していただきます。なお,お申し付けいただければ当事務所で手配することもできます。
代表者印は会社設立後,会社の実印にあたるものになります。
登記手続 定款の作成・認証
当事務所で定款を作成し,出資者全員のご実印で押印して頂きます。
ご捺印いただきましたら,当事務所で公証役場に出向き,定款について公証人の認証を受けます。
公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です
登記手続 出資金の払込みと各種書面の作成
定款の作成・認証後に,出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し,通帳のコピーをとっていただきます。
また,その他設立に必要な書面を当事務所が作成し,役員(取締役・代表取締役,監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
登記手続 登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。
登記手続 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
設立される会社の内容によっては,別途ご用意いただく書面等もございます。

  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
    定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
  • 代表取締役の印鑑証明書(1通)
    法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)
  • 会社代表者印
  • 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
取締役会を置かない場合は,次もご用意ください
  • 役員全員の印鑑証明書(各1通)
    法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。

trim
trim
MODELCASE-[1]   役員が取締役1名のみ
資本金が1000万円以下で,かつ現物出資がない場合
約10万円 (郵送料等は別途ご負担していただきます)
trim
trim

このほか登記には15万円の登録免許税,公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。

trim
trim
MODELCASE-[2]   取締役会を設置(役員4人以上)
資本金が1000万円以上で,かつ現物出資がない場合
約15万円 (郵送料等は別途ご負担していただきます)
trim
trim

このほか登記には登録免許税(資本金の0.7%,ただし最低15万円),公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

TELEPHONE
電話での無料相談
03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします

E-MAIL
メールでの無料相談
お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

関連ページ



■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■登記業務を中心に企業法務と身近な法律問題の解決をお手伝いいたします。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
Copyright (c) 2007 タナカ司法書士事務所 All Rights Reserved.