株式会社設立
「節税をしたい」「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」など,さまざまな理由から株式会社を設立される方に,失敗しない設立方法のご提案と,設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
株式会社設立について
平成18年度に施行された会社法より、株式会社は資本金1円・役員1名から設立できるようになりました。
したがって,アイデア・ノウハウはあるが資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や,今まで個人で事業されていた方などが,容易に株式会社を設立することができるようになりました。
また会社法では,旧商法に比べ,中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を格段に自由につくることも可能になりました。
しかし,設立する株式会社の内容を大幅に自由にすることができる一方で,安易に設立してしまうと,設立後に税金で損をしたり,助成金が受けれなかったり,許認可が受けれなかったり,法的トラブルが起きてしまうことなども少なくありません。
株式会社を設立する際には,専門家の意見を聞かれた方がいいでしょう。
当事務所では、株式会社の設立手続きを登記申請を通じて全面的にサポートさせていただきます。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
電話での無料相談
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
なお、[1]ご依頼いただいてから、[6]登記申請までにかかる期間は,最短で1日,余裕をみていただいて1月程度です。
また,設立する株式会社の商号が設立後に法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
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代表者印は会社設立後,会社の実印にあたるものになります。
ご捺印いただきましたら,当事務所で公証役場に出向き,定款について公証人の認証を受けます。
公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です
また,その他設立に必要な書面を当事務所が作成し,役員(取締役・代表取締役,監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
設立される会社の内容によっては,別途ご用意いただく書面等もございます。
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。 - 代表取締役の印鑑証明書(1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの) - 会社代表者印
- 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
- 役員全員の印鑑証明書(各1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
資本金が1000万円以下で,かつ現物出資がない場合
このほか登記には15万円の登録免許税,公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。
資本金が1000万円以上で,かつ現物出資がない場合
このほか登記には登録免許税(資本金の0.7%,ただし最低15万円),公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。

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