有限会社から株式会社への変更
平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため,有限会社法が廃止されました。
旧商法時代(〜平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが,商号の変更手続きで株式会社に変更することができます。
当事務所では,有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。
有限会社から株式会社への変更 について
平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため,有限会社法が廃止されました。
旧商法時代(〜平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが,商号の変更手続きで株式会社に変更することができます。
商号変更の手続きで変更できるということは、株主総会の特別決議だけで変更できるということになります。したがって増資などをする必要もありません。※特別決議…過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛同が必要な決議
ただし、安易に変更されずに、次の有限会社のメリット・デメリットを考慮したうえで変更されることをお勧めいたします。
(メリット)
- 取締役の任期を定めなくてもいい
…定期的な役員変更登記が不要になります - 決算公告をする必要がない
…株式会社は1年に1度は決算公告の必要があります。決算公告はホームページ以外の方法(官報や新聞)だと、数万円〜数十万円のコストが発生します - 二度と有限会社は創れない
…有限会社法が改正されたので、今後有限会社を設立させることはできません。プレミアがつく可能性があります
(デメリット)
- 信用力が株式会社より劣る
…現時点では一般的に「有限会社」という名前のみで信用力が「株式会社」おり劣るといえます - 株式の内容の固定化されている
…株式の内容が固定化されているので、株式譲渡制限規定関係等の規定を自由に決めることができません - 資金調達がしにくい
…閉鎖的な会社を想定しているので、第三者からの出資による増資手続きするうえで不便
以上の他にも、メリット・デメリットはございます。
当事務所では,有限会社から株式会社への変更を決められた際には、手続きを全面的にサポートいたします。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
株式会社に変更される理由等々のご事情をうかがい,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
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ご依頼者に,定款などの参考書類をご用意していただきます。
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当事務所で必要書類作成し,役員の方のご署名・ご捺印をいただきます。
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収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
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登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「株式会社変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「株式会社変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 定款
現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
MODELCASE 商号変更のみの株式会社への変更
約3万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
このほか登記には6万円の登録免許税が必要です。その他2万円で新しい株式会社の定款作成も承ります(商号以外の登記事項に変更がない場合の費用です)。

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