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有限会社から株式会社への変更

有限会社から株式会社への変更

定款変更

平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため,有限会社法が廃止されました。
旧商法時代(〜平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが,商号の変更手続きで株式会社に変更することができます。
当事務所では,有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。


有限会社から株式会社への変更 について

平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため,有限会社法が廃止されました。

旧商法時代(〜平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが,商号の変更手続きで株式会社に変更することができます。

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商号変更の手続きで変更できるということは、株主総会の特別決議だけで変更できるということになります。したがって増資などをする必要もありません。※特別決議…過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛同が必要な決議

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ただし、安易に変更されずに、次の有限会社のメリット・デメリットを考慮したうえで変更されることをお勧めいたします。

取締役の任期を定めなくてもいい

定期的な役員変更登記が不要になります

決算公告をする必要がない

株式会社は1年に1度は決算公告の必要があります。決算公告はホームページ以外の方法(官報や新聞)だと、数万円〜数十万円のコストが発生します

二度と有限会社は創れない

有限会社法が改正されたので、今後有限会社を設立させることはできません。プレミアがつく可能性があります

信用力が株式会社より劣る

現時点では一般的に「有限会社」という名前のみで信用力が「株式会社」おり劣るといえます

株式の内容の固定化されている

株式の内容が固定化されているので、株式譲渡制限規定関係等の規定を自由に決めることができません

資金調達がしにくい

閉鎖的な会社を想定しているので、第三者からの出資による増資手続きするうえで不便

以上の他にも、メリット・デメリットはございます。

当事務所では,有限会社から株式会社への変更を決められた際には、手続きを全面的にサポートいたします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
株式会社に変更される理由等々のご事情をうかがい,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
2     必要書類の収集
ご依頼者に,定款などの参考書類をご用意していただきます。
3     株主総会の承認
有限会社から株式会社への変更について株主総会の承認を得ていただきます。
4     必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類作成し,役員の方のご署名・ご捺印をいただきます。
5     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「株式会社変更後の登記事項証明書」をお渡しします。
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ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。

  • 登記事項証明書
    現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  • 定款
    現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 代表者印
    登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。

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MODELCASE   新しい株式会社の定款作成の費用も込み
約7万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
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このほか登記には6万円の登録免許税が必要です。その他2万円で新しい株式会社の定款作成も承ります(商号以外の登記事項に変更がない場合の費用です)。

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