根・抵当権設定登記
Mortgage
融資を実行する際,あるいは取り引きする際などに「不動産を担保にとる・差し出す」ための抵当権もしくは根抵当権設定登記の申請手続きを代理いたします。
根・抵当権設定登記について
抵当権も根抵当権も,融資の実行や取り引きの際に不動産を担保とするもので,いわば「不動産を借金のかたにとる・差し出す」ものになります。
借り手・取引先が問題なく支払をしていれば,不動産は所有者が以前と変わりなく使用できますが,支払いができなくなった場合に、抵当権や根抵当権が実行されると,不動産が競売されて,その売却代金から強制的に未払金などが返済される仕組みになっています。
抵当権・根抵当権は1つの不動産に複数設定できますが,競売された代金は登記された順に優先的に支払いをうけるため,登記申請はすみやかに間違いなくおこなわなければなりません。
ちなみに,抵当権・根抵当権は次のように使い分けられます。
●抵当権
一般的に,1回の貸し付けに関して不動産を担保にとるために設定します。※貸付金を完済すると抵当権が消滅し抹消されます。
一般的に,1回の貸し付けに関して不動産を担保にとるために設定します。※貸付金を完済すると抵当権が消滅し抹消されます。
●根抵当権
一般的に,一定の期間内に継続的に発生する売掛金や貸し付けに関して,不動産を担保にとる際に設定します。
設定する際には,担保にとる不動産から優先的に支払いをうけられる極度額を設定します。※期間満了後に貸付金などを完済すると根抵当権が消滅し抹消されます。
一般的に,一定の期間内に継続的に発生する売掛金や貸し付けに関して,不動産を担保にとる際に設定します。
設定する際には,担保にとる不動産から優先的に支払いをうけられる極度額を設定します。※期間満了後に貸付金などを完済すると根抵当権が消滅し抹消されます。
当事務所では,根・抵当権当設定を迅速に登記申請し,手続きを全面的にサポートいたします。
お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
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● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームからご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
債権額(貸付額),極度額,債務者や,その他契約の内容等々のご事情をうかがい,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
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2 必要書類の収集
ご依頼者に,根・抵当権設定契約書,登記済権利証などの必要書類をご用意していただきます。
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3 必要書類の作成と捺印
当事務所で登記申請の委任状を作成し,当事務所立会いのもと,ご本人のご署名・ご捺印をいただきます。
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4 登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
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5 登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「根・抵当権設定後の登記事項証明書」をお渡しします。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「根・抵当権設定後の登記事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。
債権者(融資する側,売り手側)の方にご用意いただくもの
- 根・抵当権設定契約証書
根・抵当権の内容を確認するために必要です。 - 不動産の登記事項証明書
不動産の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - ご印鑑
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。個人の場合は認印,法人の場合は角印・飾印等でも結構です。
法人の方は,次もご用意ください
- 法人の代表者事項証明書
代表者に権限があることを証明するために必要です。発効日が登記申請日より3月以内のものをご用意ください。
不動産の所有者の方にご用意いただくもの
- 登記済権利証または登記識別情報
登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼らてたいます) - 印鑑証明書
個人の方の場合は市区町村長発行のもの,法人の場合は法務局発行のものをご用意ください。登記申請予定日より3月以内のものが必要です。 - ご実印または代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。個人の場合は実印,法人の場合は代表者印をご用意ください。
法人の方は,次もご用意ください
- 法人の代表者事項証明書
代表者に権限があることを証明するために必要です。発効日が登記申請日より3月以内のものをご用意ください。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,債権額(貸付金),極度額,不動産の個数によって報酬が変動いたします。
MODELCASE 債権額・極度額が1,000万円
根・抵当権を設定する不動産(土地・建物)の個数が1筆の場合
根・抵当権を設定する不動産(土地・建物)の個数が1筆の場合
約3万5,000円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
このほか登記には登録免許税(債権額・極度額の額の約0.4%,ただし最低金額1,000円)が必要です。
お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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