当事務所は手続法務の専門家として、
登記業務を中心に企業法務をサポートいたします。
起 業
これから起業される方の動機・実情・将来の展望に適した株式会社などの設立手続を,迅速にサポートいたします。
※平成18年度に施行された会社法より、株式会社は資本金1円・役員1名から設立できるようになり,また中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を設計することも可能になりました。
M&A,組織変更,減資
新規事業への参入、企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済、後継者対策、さまざまな目的でなされるM&Aの中で、登記申請手続が必要な 「合併、会社分割、株式移転、株式交換」登記の申請手続きをサポートいたします。
欠損の填補や、剰余金の配当・自己株式の取得に必要な分配可能額の増加、既存株主の持株比率の引き下げや税務上の特典を必要とする企業に、資本金の額を減少させる減資の登記の申請手続きをサポートいたします。
資金調達・債権保全
「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」などの必要から資本増加される企業の方に.組織に適した手続きに則って増資手続をサポートいたします。
融資をする、または融資を受ける際に提供される担保(不動産・債権・動産)について、登記申請手続をサポートいたします。
※近年成立した特別法により、物的担保は不動産のみならず、債権(売掛金)・動産(在庫・設備)に関しても登記が可能となったため、債権・動産は以前より格段に担保としての価値が向上したと考えております。
資金調達もしくは、資産のオフバランス等を目的に、不動産等の特定資産を流動化・証券化するために必要な登記申請手続きをサポートいたします。
定款変更
平成18年度に会社法が施行され、旧商法に比べ株式や機関(株主総会・役員など)の定めを定款により大幅に自由に定めることが可能になりました。御社に適した定款変更手続をサポートいたします。
※会社法では最低資本金規制を撤廃したため、定款変更手続のみで「有限会社から株式会社へ変更」することや,旧商法時代に特例法で設立した確認会社の「(5年内の増資を条件とした)解散事由を抹消」することが可能になりました。
商業登記全般
商号・事業目的・本店の所在場所・役員の変更などのさまざまな商業登記全般を代理申請をいたします。
解散と清算
「事業に失敗した」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」など,自ら会社を閉鎖する場合に必要な,解散・清算手続きをサポートいたします。
外国会社
日本国外の企業が日本において事業を行うために必要な「日本おける子会社設立」または「日本の営業所設置」の手続のサポートいたします。