ご相談・お見積もりは無料です。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
無料相談・お問い合わせ
タナカ司法書士事務所|東京都港区 - トップページ
会社設立・定款変更,不動産登記・相続手続・債務整理等など、お気軽にご相談ください。
タナカ司法書士事務所・企業の方へのご案内
トップページ企業の方へのご案内>本店移転登記
トップページ
サイトマップ

本店移転登記

本店移転登記

本店移転登記

会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。
当事務所では本店移転に必要な登記申請の手続きサポートいたします。


本店移転登記について

会社の本店を移転は、原則は定款の変更が必要ですので株主総会の特別決議事項になります。

特別決議とは株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛同が必要な決議

ただし、定款で本店の所在地を市区町村まで規定しておき、その同一市区町村内での移転であれば、取締役の過半数の賛同または取締役会の決議で移転することができます。

注意点

現在の市区町村外に移転する場合に注意すべき点としては、移転先にすでに同一・類似の商号で営業している会社がある可能性があるという点です。

移転先の地域で有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり,不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると,商号の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受けたり,あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)

したがって,移転される場合には,後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。

trim
trim

当事務所では,本店を移転される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
移転先の所在地や,移転(予定)日などをお伺いし,詳細な手続きのご案内と,ご依頼者と打ち合わせをさせていただきます。
そのうえで,移転後に商号に関する法的な問題を起こさないか,調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
2     事前商号調査
移転先の市区町村内で,同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。

3     取締役会もしくは株主総会の承認
本店移転について取締役会もしくは株主総会の承認を得ていただきます。
4     必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。
5     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6     登記完了(管轄法務局での処理)
登記申請から登記が完了するまでは,旧本店の所在場所を管轄する法務局での事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
同一市区町村内の移転であれば、登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。
7     登記完了(新管轄法務局での処理)
旧本店の所在場所を管轄する法務局での処理完了後、移転先の本店の所在場所を管轄する法務局へ関係書類が郵送され、登記完了まで事務処理期間として数日かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。

  • 登記事項証明書
    現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  • 定款
    現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 代表者印
    登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のとおりです。

trim
trim
MODELCASE-[1]   同一市区町村内での移転
定款で本店の規定が市区町村までを定めいて,事前商号調査をしない場合
約2万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
trim
trim

このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)

trim
trim
MODELCASE-[2]   現在の市区町村外への移転
事前商号調査をしない場合
約4万円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
trim
trim

このほか登記には6万円の登録免許税が必要です。※事前商号調査される場合は別途5,000円〜1万円(管轄法務局で異なります。また,類似・同一商号があった場合には事業内容確認のため,実費として1社480円かかります)

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
関連ページ

---
■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
---
■登記業務を中心に企業法務と身近な法律問題の解決をお手伝いいたします。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
Copyright (c) 2007 タナカ司法書士事務所 All Rights Reserved.