ご相談・お見積もりは無料です。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
無料相談・お問い合わせ
タナカ司法書士事務所|東京都港区 - トップページ
会社設立・定款変更,不動産登記・相続手続・債務整理等など、お気軽にご相談ください。
タナカ司法書士事務所・企業の方へのご案内
トップページ企業の方へのご案内>持分会社から株式会社への組織変更
トップページ
サイトマップ

持分会社から株式会社への組織変更

持分会社から株式会社への組織変更
Re-Registration

持分会社から株式会社への組織変更

持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称のことで、出資者(社員)と業務執行者(経営者)が一致している、社員の個性を重視する人的会社のことをいいます。
当事務所では、持分会社から株式会社への組織変更登記の申請手続きを代理いたします。


持分会社から株式会社への組織変更について

持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称のことをいいます。
持分会社は、株式会社と異なり、基本的には出資者(社員)と業務執行者(経営者)が一致しており、社員の個性を重視する人的会社です。

trim
trim

アメリカやドイツにも、似たような企業形態(米:パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、独:合名会社・合資会社)がありますが、アメリカ・ドイツでは、これらの企業形態には法人格がなく、法人税が課税されないという株式会社とは異なる節税目的で利用されています。

trim
trim

日本では、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に法人格があるため、節税目的で利用するという使い道がありませんが、資本金がなくても設立できるというメリットから、利用されることがありました。

trim
trim

しかし、平成18年5月に施行された会社法では、株式会社でも、資本金1円から設立できるようになったのと併せて、持分会社から株式会社への組織変更もできるようになったため、会社法施行以前に、設立された多くの持分会社が、株式会社への組織変更を検討すると考えられます。

trim
trim

当事務所では、持分会社から株式会社への組織変更登記の申請手続きを代理いたします。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
組織変更前の企業形態、組織変更後の株式会社の内容等々のご事情をうかがい,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
2     必要書類の収集
ご依頼者に,定款、登記事項証明、株主名簿、貸借対照表(B/S)などの必要書類をご用意していただきます。
3     組織変更計画書の作成
当事務所で組織変更計画書を作成し,総社員(出資者全員)のご署名・ご捺印をいただきます。
4     債権者保護手続き
「組織変更をする旨」および「異議がある債権者には1月以内に申し出る旨」を,官報公告をし、知れている債権者に催告します。
※官報手配は当事務所でもおこなえます。
5     異議への対応
債権者から異議があった場合は、ご依頼者様が債権者に対し、弁済や担保提供などの異議への対応をしていただきます。

6     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
7     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「組織変更後の登記事項証明書」をお渡しします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては,この他にご用意いただく書面等もございます。

  • 定款
    対象となる各企業の状態を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 登記事項証明書
    対象となる各企業の状態を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。法務局で取得できます。
  • 最終の貸借対照表(バランスシート)
    対象となる各企業の純資産等を確認するために必要ですので、最終のものをご用意ください。
  • 株主名簿
    対象となる各企業の株主構成を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお,組織変更後の株式会社の内容、変更の際の資本額などで報酬が変動いたします。

trim
trim
MODELCASE   組織変更後の株式会社が非公開会社の場合
取締役会を設置せず、資本額を900万円以下の場合
約20万円(組織変更による設立と解散登記)
※交通費・郵送料は別途かかります
trim
trim

このほか登記には登録免許税(組織変更に伴う増資、役員・定款変更分、合併による解散分により変動します)が必要なほか、官報公告掲載費用が1社につき3万円程度ご用意いただくことになります。
登録免許税等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

無料相談 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
---
● 電話での無料相談 : 03-5777-4142
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
---
● メールでの無料相談 : お問い合わせフォームから
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
関連ページ

---
■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
---
■登記業務を中心に企業法務と身近な法律問題の解決をお手伝いいたします。
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-34 電話:03(5777)4142
Copyright (c) 2007 タナカ司法書士事務所 All Rights Reserved.