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解散事由の抹消(確認会社の方へ)

解散事由の抹消(確認会社の方へ)

定款変更

旧商法時代(〜平成18年5月)に,「中小企業挑戦支援法」により,株式会社については資本金1,000万円以下,有限会社については資本金300万円以下で設立した「確認会社」の「(5年以内の増資を条件とした)解散事由」の抹消手続きをサポートします。


解散事由の抹消について

旧商法時代(〜平成18年5月)は,株式会社は資本金1,000万円以下,有限会社は資本金300万円以下で設立する場合は「中小企業挑戦支援法」により5年以内の増資を条件として,増資できなければ解散という限定のもとで初めて可能でした。

しかし平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円から設立できるようになったため,「確認会社」については定款変更手続きのみで,「(5年以内の増資を条件とした)解散事由」を抹消することができるようになりました。

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反対解釈すると,「(5年以内の増資を条件とした)解散事由」を抹消せずに,そのままにしておきますと,増資がなければ解散しなければなりません。

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当事務所では,確認会社の「(5年以内の増資を条件とした)解散事由」の抹消手続きをサポートします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
ご依頼社の登記事項証明書,定款を確認のうえ,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。
2     取締役(会)の承認
解散事由の抹消について取締役(会)の承認を得ていただきます。
3     必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。
4     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
5     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「解散事由抹消後の登記事項証明書」をお渡しします。
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ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
ケースによっては別途ご用意いただく書面等もございますので、ご了承ください。

  • 登記事項証明書
    現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  • 定款
    現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 代表者印
    登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のとおりです。

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MODELCASE   約1万2,000円(郵送料等は別途ご負担していただきます)
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このほか登記には3万円の登録免許税が必要です。

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