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離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記
Distribution of Property

離婚による財産分与の登記

当事務所では,離婚による財産分与のため、不動産(土地・建物)の名義を変更する必要がある方たちに代わり,法務局への登記申請手続きを致します。


離婚による財産分与の登記について

離婚による財産分与とは、簡単に説明すると、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚により清算することをいいます。

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産には、夫婦の一方が婚姻前に既にもっていたものや、婚姻中に自分の収入で自分で購入した財産(お小遣いで買ったもの等)、相続した財産は含まれませんので、これらの財産は離婚により財産分与する必要はございません。

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一方で、婚姻中に購入した住宅等の不動産は、仮にサラリーマンの夫のみの名義で購入したとしても、専業主婦である妻の家事労働等の協力がある限り、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚により分与する財産となります。

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どのように財産を分与するかは、財産を築いてきたお互いの貢献度を考慮して、離婚の際に当事者の話し合いで取り決めますが、あくまでも夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因をつくった側にも財産の分与を請求する権利はあります。
また、慰謝料や養育費があれば財産分与と併せて取り決めてしまうのが一般的です。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に介入してもらうことを検討します。

注意点…不動産の財産分与と住宅ローン

財産分与によって、住宅ローン等が残っている不動産の名義を変更される場合は、事前に金融機関へ名義を変更することの了解を得ること、及び今後のローン支払い方法についてお話されることをお勧めいたします。
ローン完済までは名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいる可能性もあるので、抵当権設定契約証書等を必ずチェックしましょう。
場合によっては、不動産を処分して金銭で清算することも検討する必要が出てくるケースがございます。

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注意点…不動産の財産分与と税金

財産分与によって、不動産の名義を変更される場合は、分与を受ける方に不動産取得税が課税されます。また、不動産を購入したときよりも分与時の時価が上がっている場合は、分与する方にも譲渡所得税が課税される可能性があります。

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注意点…財産分与を請求できる期間

財産分与の取り決めなく離婚された場合、離婚から2年を経過すると、相手方に財産の分与を請求できなくなりますので注意が必要です。

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当事務所では,離婚による財産分与のため、不動産(土地・建物)の名義を変更する必要がある方たちに代わり,法務局への登記申請手続きを致します。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
離婚の時期、財産分与の内容等々のご事情をうかがい,離婚による財産分与の詳細な手続き、登記費用の概算をご案内いたします。
2     金融機関への確認・交渉
離婚により、不動産の名義を変更することについて、金融機関と話し合いのうえ、今後のローンの支払い等の確認または交渉をして頂きます。

3     必要書類の収集
ご依頼者の方に離婚による財産分与の登記に必要な書類をご用意していただきます。
お申し付けいただければ当事務所でも収集できる書面もございます。
4     離婚協議書の作成
離婚の当事者の合意および収集した資料を基に,当事務所で離婚協議書を作成し,ご依頼者に交付いたしますので,内容をご確認のうえ,各当事者でご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
調停離婚により、既に財産分与の合意がなされている場合は、離婚協議は必要ございません。逆に、当事者による離婚協議で、財産分与の合意または離婚の合意ができない場合は、調停手続きを検討します。
5     離婚届
離婚届を本籍地のある市区町村役場に届出でます。
届出後、戸籍謄本1部を当事務所に預けていただきます。

6     登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
7     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」,「相続関係説明図」などを交付いたします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,離婚による財産分与の登記を申請するため,次のものをご用意ください。

離婚の当事者について必要なもの
・夫婦おふたりの協議で離婚された場合
  • 戸籍謄本…離婚の事実を証明するために必要です。各当事者の本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 財産分与を受ける方の住民票の写し…住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 財産分与する方の印鑑証明書…住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 当事者お二人のご印鑑…不動産を分与する方は実印が必要です。分与を受ける方は認印でも結構です。
・離婚調停で離婚された場合
  • 調停調書…離婚調停が成立したときに、裁判官に作成したもらう調書です。
  • 財産分与を受ける方の住民票の写し…住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 財産分与を受ける方のご印鑑…認印でも結構です。
・離婚後に住所・氏を変更された場合
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票
    登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 戸籍謄本
    登記されている氏名から現在の氏名に変更したことが分かるものを証明するために必要です。本籍地の市区町村役場で取得できます。
財産分与の対象になる不動産について必要なもの
  • 登記済権利証または登記識別情報
    登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
  • 不動産の登記事項証明書
    法務局で取得できます。
  • 不動産の固定資産評価証明書
    最新年度のものをご用意ください。分与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお、報酬は、不動産の価額・個数によって変動いたしますのでご了承ください。
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MODELCASE   不動産をご夫婦共有で2分の1ずつもちあってる場合
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約6万円(所有権移転登記)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記には登録免許税(固定資産税評価額×移転する持分×約2%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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MODELCASE   離婚後に住所・氏を変更される場合
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約7万円(所有権移転登記+名義人表示変更登記)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記には登録免許税(固定資産税評価額×移転する持分×約2%)と(不動産の個数×1000円)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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