相続登記・遺産分割・相続放棄
不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まり、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など),義務(借金など)がそのまま相続人に引き継がれます。※権利・義務の中には引き継がれないものもあります。
当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。
相続登記・遺産分割・相続放棄について
不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まり、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など),義務(借金など)がそのまま相続人に引き継がれます。※権利・義務の中には引き継がれないものもあります。
したがって相続が始まりましたら,亡くなった方(被相続人)の遺産・借金などを調査して,相続人が複数いる場合には,どの遺産を誰が相続するのか相続人全員で取り決め(遺産分割協議)をしたり,遺産より借金のほうが多い場合は相続放棄などをします。
遺言などがなければ,遺産分割されないと,いつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままで,遺産を利用・処分する際に,いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか,時間がたつにつれ、権利関係が複雑になってきて,遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。
なお、遺産分割協議で借金から免れることはできません。借金を免れるためには、次の相続放棄が必要です。
相続放棄すると,遺産も借金も引き継がれません。
ただし相続放棄は,自分が遺産・借金などを相続することを知ってから,3月以内に家庭裁判所に申述する必要があるのでご注意ください。
誰が相続人になるか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は,離婚,養子縁組,相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより,複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は,まずはご相談ください。
当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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- 遺産相続と遺産分割協議の手続きの流れ(法律のマメ知識)
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
お申し付けいただければ当事務所でも収集いたします。
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ここで相続放棄の手続は完了です。
ここで遺産分割協議は完了です。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」,「相続関係説明図」などを交付いたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
戸籍をおいた市区町村役場で取得できます。 - 被相続人の除住民票の写し
被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます - 相続人全員の印鑑証明書
各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続人全員のご実印
- 不動産を相続する相続人の住民票の写し
- 土地・建物の登記事項証明書
法務局で取得できます - 固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
戸籍をおいた市区町村役場で取得できます - 相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます - 相続人全員の印鑑証明書
各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続人全員のご実印
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
相続人が3人,相続財産の評価額が3,000万円程度の場合
なお,報酬は,相続財産の評価額・個数によって変動いたします。
評価額2,500万円のマンションで,敷地は1筆の土地(所有権)の場合
このほか登記には登録免許税(土地・建物の固定資産税評価額の0.4%)が必要です。
相続放棄する相続人お一人につき
このほか登記には登録免許税(建物については固定資産税評価額の2%,土地については固定資産税評価額の1%)が必要です。

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