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所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)

所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)

所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)

当事務所は、住宅を購入と同時に必要な、不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記(名義人書換の登記)の申請を承ります。


所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)について

住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

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所有権移転登記がなされると、住宅の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、知らぬ間に住宅が処分されるなどの危険を最小限にすることができます。

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法務局で登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が通知されます。

登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。

当事務所では、住宅購入の際の不動産売買の立会いと所有権移転登記の申請を承ります。

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平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。

1     お問い合わせ・ご依頼
購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。ご依頼は関東圏内の物件について承ります。
2     仲介業者・売主・金融機関へのご連絡
当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
3     決済に向けての準備
当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。
4     決済
ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。
5     登記申請
決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6     登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
ご依頼にあたって
当事務所のご利用をお考えの方は、仲介業者または金融機関と決済に向けて段取りをする必要があるから、決済日の1週間程前までにご依頼いただければ幸甚です。
登記費用を負担するのは通常は購入者(買主)ですから、納得のいく登記費用で立会い・申請をおこなう司法書士を購入者(買主)から指定することは問題ございません。
契約や仲介業者・金融機関によっては購入者からの司法書士の指定を受け付けない場合もございますので、ご依頼される前に、仲介業者等に事前にご確認されますようお願いいたします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方(購入者)は、決済日までに次のものをご用意ください。

ご依頼者(購入者)の方がご用意するもの
  • 住民票の写し
    現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。
  • 印鑑証明書
    発効日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。
  • ご実印
売主には決済日までに次のものを用意してもらいます
  • 登記済権利証または登記識別情報
    登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
  • 印鑑証明書
    発効日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。
  • 不動産の固定資産評価証明書
    最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。
  • ご実印
売主が登記されている住所から移転している場合
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票
    登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお、報酬は、不動産の価額・個数によって変動いたしますのでご了承ください。
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MODELCASE-[1]   融資を受けないケース
評価額2,500万円のマンションで、敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約5万円(所有権移転登記のみ)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記には登録免許税(建物については固定資産税評価額の2%、土地については固定資産税評価額の1%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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MODELCASE-[2]   融資を2,000万円受けるケース
評価額2,500万円のマンションで、敷地は1筆の土地(所有権)の場合
約8万円(所有権移転登記+抵当権設定登記)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記には登録免許税(建物については固定資産税評価額の2%、土地については固定資産税評価額の1%、融資金額の0.4%)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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