所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)
当事務所は、住宅を購入と同時に必要な、不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記(名義人書換の登記)の申請を承ります。
住宅(不動産)の購入について
住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
所有権移転登記がなされると、住宅の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、知らぬ間に住宅が処分されるなどの危険を最小限にすることができます。
また法務局で登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が発行されます。
※登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。
当事務所では、住宅購入の際の不動産売買の立会いと所有権移転登記の申請を承ります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
ご依頼のタイミング
当事務所のご利用をお考えの方は、仲介業者または金融機関と決済に向けて段取りをする必要があるから、決済日の1週間前までにご依頼いただければ幸甚です。
なお、不動産売買では、購入者(買主)から司法書士を指定しなければ、一般的に仲介業者または金融機関が指定した司法書士が立会い・登記申請をおこないます。
登記費用を負担するのは通常は購入者(買主)ですから、納得のいく登記費用で立会い・申請をおこなう司法書士を購入者(買主)から指定することは問題ございません。
ただし、契約や仲介業者・金融機関によっては購入者からの司法書士の指定を受け付けない場合もございますので、仲介業者等に事前にご確認されますようお願いいたします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方(購入者)は、決済日までに次のものをご用意ください。
- 住民票の写し
現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。 - 印鑑証明書
発効日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。 - ご実印
- 登記済権利証または登記識別情報
登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています) - 印鑑証明書
発効日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。 - 不動産の固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。東京都内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所でも取得できます。 - ご実印
- 住民票の写しまたは戸籍の附票
登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。なお、報酬は、不動産の価額・個数によって変動いたしますのでご了承ください。
評価額2,500万円のマンションで、敷地は1筆の土地(所有権)の場合
このほか登記には登録免許税(建物については固定資産税評価額の2%、土地については固定資産税評価額の1%)が必要です。
評価額2,500万円のマンションで、敷地は1筆の土地(所有権)の場合
このほか登記には登録免許税(建物については固定資産税評価額の2%、土地については固定資産税評価額の1%、融資金額の0.4%)が必要です。

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