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個人民事再生による債務整理

個人民事再生による債務整理

個人民事再生による債務整理

当事務所では、多重債務・借金に苦しんでる人に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、裁判所を通じて借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。


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個人民事再生について

個人民事再生とは、裁判所を通じて住宅ローンを除いた借金の総額を大幅に減額し、減額した借金を3年間の分割で支払っていく手続きのことをいい、自己破産任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つです。
同じ裁判所を通じておこなう自己破産手続きと異なり、借金はなくなりませんが自己破産にはない次のようなメリットがあります。

所有する財産・住宅などが処分されずに済む。

自己破産では、高額な財産は処分され借金の返済にあてられますが、個人民事再生では所有する財産を処分されることなく借金を減額できます。
特に住宅をお持ちの方は、住宅を手放すことなく借金を整理することができます。

一定の職業や資格を失わない。

自己破産では、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの一定の職業・資格については制限が加えられますが、個人民事再生では、このような制限がありません。

ギャンブル・浪費による借金でも問題ない。

自己破産は、ギャンブル・浪費などでつくった借金の場合、免責不許可事由というものに該当し、借金をなくすことができない可能性があります。個人民事再生には免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも問題ありません

このように個人民事再生は、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、かつ[1] ある程度定期的な収入がある人、または[2] 定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。
[1] [2]の場合で減額できる借金の額と手続きが若干変わるので、注意が必要です。

[1] ある程度定期的な収入がある人の場合
定期的な収入があれば、個人事業者・派遣社員・パート・アルバイトでも利用できます。
住宅ローンを除いた借金の総額が3000万円未満については100万円または5分の1のいづれか多いほうの金額まで減額され、3000万円以上の部分は10分の1に減額されます。
また手続きの中で『減額された金額を3年間の分割払いとすること(再生計画案)』について、各債権者の同意が必要になります。

[2] 定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人の場合
サラリーマンや公務員などが利用できます。
住宅ローンを除いた借金の総額が
(1) 3000万円未満については100万円または5分の1のいづれか多いほうの金額
(2) 3000万円以上の部分は10分の1に減額した金額
(3) 可処分所得(収入から生活費を除いたもの)の2年分の金額
を計算したうえで、(1) +(2) の金額と(3) の金額のいづれか多いほうの金額まで借金が減額されます。
また手続きでは、債権者の同意は必要ありません。

当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。

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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。

1      お問い合わせ・ご依頼
ご依頼者の借入額、借入先、収入、財産等の事情をお伺いし、今後の手続きの見通し・スケジュール等を打ち合わせいたします。
2      債権者への受任通知の発送
当事務所が、ご依頼者から手続きを受任したことを各債権者に通知し、債権者からご依頼者への取り立てを停止させます。
また消費者金融に過去の取引履歴を請求し、借金の総額を調査します。
2      必要書類の収集
個人民事再生の申立てをするために必要な様々な書類等をご依頼者に収集していただきます。また、ご依頼後は借金の返済もストップします。

3      個人民事再生申立書の作成と個人民事再生の申立て
ご依頼者が収集した資料をもとに、当事務所が個人民事再生の申立てに必要な書面等を作成し、ご依頼者へお渡しいたします。
ご依頼者は、作成した書面を持参し、裁判所へ個人民事再生の申立ていたします。
4      再生委員との面談
申し立てから約2週間後、裁判所より選任された再生委員との面談があります。一般的には依頼人・司法書士・再生委員の3者面談となります。司法書士と打ち合わせした後、再生委員と今後の再生計画について話し合います。
裁判所によっては再生委員が選任されず、面談がない場合もあります。
5      裁判所の審問
申立の日から約1ヵ月後、ご依頼者が裁判所へ出向き、裁判所の簡単な面接(現在の状況などについて聞かれることになります。)を受けます。かかる時間としては5分から10分程度です
6      再生計画案の提出
審問から約1ヵ月後、司法書士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画案とは借金をどのぐらい減額し、どのように分割払いしていくかを具体的に記載したものです。
7      債権者の書面決議
再生計画案後、裁判所が各債権者に再生計画案について異議があるか確認します。
通常のケースであれば、再生計画案に債権者から異議は出されません。

8      再生計画認可決定
裁判所が再生計画の認可が決定します。認可が決定されることで借金が減額され、以後は再生計画案に従って借金を返済していくことになります

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。
なお、ご依頼者の状況・管轄する裁判所によっては、別途ご用意いただくものがございますので、ご了承ください。

生活状況を把握するためにご用意いただくもの
  • 住民票の写し
    住所地のある市区町村役場で取得できます。本籍・世帯全員の記載があるものをご用意ください。
  • 戸籍謄本…本籍地のある市区町村役場で取得できます。
  • 預貯金通帳の写し…過去2年分程度のものをご用意ください。
  • 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
    現在賃貸暮らしの場合に必要になります。賃貸暮らしでない場合は、別途お住まいの家の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
収入を把握するために必要なもの
  • 給与明細書の写し…直近の3ヶ月程度のものをご用意ください。
  • 源泉徴収表の写し…前年度のものをご用意ください。
  • 市民税・県民税の課税証明書…住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 確定申告書の写し
    自営業を営んでいる方、または前年度まで自営業を営んでいた方はご用意ください。
  • 年金・生活保護受給証明書
    年金や生活保護を受給している方はご用意ください。
財産がある場合にご用意いただくもの
  • 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
    ご依頼者・同居されている方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合にご用意ください。法務局で取得できます。
  • 退職金支払見込額証明書
    現在の職場で5年以上勤務している方が、会社を自己都合で退職したとしたら退職金がいくら支給されるかの見込額証明書が必要になります。
  • 生命保険証書・解約返戻金証明書
    保険に加入していれば、生命、年金、入院、火災、損害、積立のタイプを問わず保険証券が必要になります。生命保険に加入していて、解約返戻金がある場合は解約返戻金計算書が必要になります。
  • 車検証・査定書
    自動車を持っている場合に車検証が必要になります。査定書はディーラーや中古車販売店などで査定をしてもらってください。査定してもらっても、査定金額が出ない場合はその旨をまとめた書面を裁判所に提出しなければならないので、司法書士などの専門家に相談なさった方がいいでしょう。

報酬・費用

当事務所の個人民事再生をサポートする報酬は次のとおりです。
なお、当事務所では債権者への対応・個人民事再生申立書等の作成、再生委員・裁判官との面談・面接指導などを全面的にサポートします。

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MODELCASE   全国からのご依頼をお受けいたします
25万円〜30万円(分割払いでも結構です)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか個人民事再生手続きは、裁判者に対する予納金や印紙代として3万円程度と、裁判所から再生委員が選任された場合は、再生委員への報酬20万円程度が必要です。

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■主な業務取扱地域
東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川(横浜市・川崎市)・埼玉・千葉・静岡など
上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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