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住宅ローンの借り換えの登記

住宅ローンの借り換えの登記
Mortgage Refinancing

住宅ローンの借り換えの登記

当事務所では、住宅ローンの月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくすることなどを目的に、住宅ローンの借り換えを決められた方に代わって、抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きを承ります。


住宅ローンの借り換えの登記について

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更することいいます。

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現在よりも有利な条件の住宅ローンとは、皆様それぞれのご事情により異なりますが、一般的に次のような効果を期待して借り換えを検討します。
  • 低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を大幅に少なくする
  • 低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする
  • 長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する
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住宅ローンの借り換えは、公庫ローンから民間金融機関のローンへの借り換え、民間金融機関から別の民間金融機関のローンへの切り替えのどちらの場合も、借り換え先から受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済します。

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このため、住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先についての抵当権設定登記と、借り換え元についての抵当権抹消登記を同時に申請することになります。
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当事務所では、住宅ローンの借り換えを決められた方に代わって、抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きを承ります。

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どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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ご依頼いただいた場合の手続の流れ

ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。

1      お問い合わせ・ご依頼
借り換え先の金融機関や、借り換え元の金融機関、借り換え金額等の内容をおうかがいし、詳細な費用のご案内をいたします。
2      委任状へのご捺印
借り換え元の抵当権の抹消登記に必要な委任状を当事務所で作成し、ご依頼者のご捺印(認印でも可)をいただきます。
2      金融機関への連絡
当事務所と借り換え元の金融機関、借り換え先の金融機関の間で登記に必要なご用意頂く書面等の確認をいたします。

3      住宅ローン借り換えの実行・各書面の交付と受領
住宅ローン借り換えの実行と同時に、ご用意いただいている住宅ローンの借り換えの登記に必要な書面を当事務所でお預かりいたします。
4      登記申請
当事務所が抵当権設定登記と抵当権抹消登記を同時に申請をいたします。
5      登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日〜2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「住宅ローン借り換え後の登記事項証明書」を交付いたします。

ご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は、次の書類をご用意ください。

  • 登記事項証明書…法務局で取得できます。
  • 登記済証または登記識別情報
    登記済権利証の場合は、不動産を購入した際に交付を受けた「登記申請書」、「売渡証書」等というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
  • 印鑑証明書…有効期限は3月以内です。
登記されているご住所から住所を移された場合
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票
    登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。

報酬・費用

当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
なお、報酬は、借り換え金額や不動産の個数によって変動いたしますのでご了承ください。
お見積もり・ご無料相談はこちら。お気軽にお問い合わせください。
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MODELCASE   住宅ローンの借り換え
借り換え金額が3000万円の場合
約7万円(抵当権設定・抹消登記)
※交通費・郵送料は別途かかります
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このほか登記にかかる費用としては登録免許税(借り換え金額×0.4%と不動産1個につき1,000円)、登記完了後の登記事項証明の登記印紙代(不動産1個につき1,000円)が必要です。

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